クリニックの移転開業に必要な手続きの流れと3つの注意点
2022.4.1
クリニックの移転開業を検討されている方に向けて、移転のために必要な手続きや移転の注意点を解説します。
「テナント料が安い」「立地が良い」などの理由で、クリニックの移転を考えられている方もいらっしゃるでしょう。
しかしクリニックの移転開業にはさまざまな手続きが必要です。
手続きは厳密に期日が決められており、クリニック廃止・開設のタイミングも考慮しながら行わなければなりません。
今回の記事ではクリニックの移転開業のために必要な手続きの流れと、移転する際の注意点を解説します。
診療の空白をなくしながらスムーズに移転したいと考えている方にとって、希望を実現させるための役立つ記事となるはずです。
クリニックを移転開業する場合の手続きの流れ
クリニックを移転開業する際には、次のような流れで手続きを行いましょう。
【移転開業の流れ】
- 定款の変更認可への仮申請[1]
- 審査[1]
- 定款の変更認可への本申請[1]
- 審査稟議[1]
- 認可書の受け取り[1]
- 保健所への診療所開設許可申請[2]
- 保健所への診療所廃止届・診療所開設届け提出[2]
- 法務局への移転登記申請[3]
- エリアの厚生局への保険医療機関廃止届け・保険医療機関指定を申請[4]
- 都道府県に医療法人登記事項の届出を提出[5]
- 開設
クリニックの移転開業をする際には、都道府県・保健所・法務局・厚生局と4箇所への手続きが必要です。
まずは都道府県に移転に際する登記の変更を認めてもらうために、定款の変更認可への申請をします。
審査を経て認可書を受け取ったら、次は各都道府県の保健所に開設許可を申請してください。
許可を得られたらこれまでの診療所を廃止するための届け出と、新しい診療所を解説するための届け出を提出します。
次は法務局に登記移転を申請。
厚生局では保険医療機関を廃止するための手続きと、保険医療機関指定を申請する必要があります。
最後に都道府県に、医療法人登記事項の届出を提出したら、移転先のクリニックを開設できるようになります。
クリニックを移転する際の注意点
クリニックを移転する際には、次のようなポイントに注意してください。
注意点1:旧診療所との距離
移転する場合は旧診療所と、新しく開設する診療所との距離がポイントとなります。
旧診療所から2km以内に開設するなら保険診療継続可能となりますが、2km以上の距離がある場合は新規開設と扱われるためです。
診療所間の距離を測り、どのような手続きが必要となるか見極めなければなりません。
注意点2:移転のタイミング
クリニックを移転開業するなら、開業のタイミングをはかることも大切です。
診療ができない期間が長くなれば、報酬を受け取れなくなります。
旧診療所を廃止するタイミングと、移転先の診療開始日を合わせれば診療できない期間がなくなるでしょう。
移転先が2km以内で一定の条件を満たせば、指定期日を遡及し指定を受けることができます[6]。
もし指定期日の遡及ができれば、診療の日程に空白を生まないタイミングでの移転が可能です。
注意点3:手続きのタイミング
移転だけでなく、手続きのタイミングにも注意しましょう。
手続きにはそれぞれ、決められた期日があります。
【移転手続きの期日】
- 診療所開設許可申請:開設の15日前まで[2]
- 診療所廃止届:廃止日から10日以内[2]
- 診療所開設届:開設日から10日以内[2]
- 移転登記:開設日から14日以内[7]
クリニック移転のために必要な手続きは、いずれも10日前後の猶予しかありません。
診療の空白日をつくらず移転するには、廃止・開設のタイミングと手続きのための期日を考慮して、スケジュールを立てることがポイントとなります。
また定款の変更認可申請には審査があるので、2~3ヶ月の期間を要することがあることも注意点のひとつ。
手続きの段階になって期日に間に合わない、開設に間に合わないとならないようスケジュールを組み立ててください。
クリニックの移転開業にはスケジュール調整が必要
いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでいただくことで、クリニックの移転開業手続きについてご理解いただけたと思います。
クリニックの移転には多くの手続きと綿密なスケジュール調整が必要ですが、プラザ薬局では開業にあわせて真摯に寄り添ったサポートを提供可能です。
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[1]
参照:東京都福祉保健局:診療所の新規開設や移転等を行う際の手続きについて
[2]
[3]
参照:厚生労働省:(PDF)1.医療法人関係手続一覧(申請及び届出)
[4]
参照:関東信越厚生局:保険医療機関・保険薬局の廃止・休止・再開の届出
[5]
[6]
[7]